料金
01
|
05
単純明快な料金表示
安心と納得の
単純明快な料金表示
こだわりの国産バレルサウナ
熱循環
02
|
05
高熱循環で100℃以上も余裕
高熱循環で
100度以上も可能
こだわりの国産バレルサウナ
いつでもOK
24時間いつでもサウナ
営業時間はあなた次第
03
|
05
夜のサウナも制限なし
こだわりの国産バレルサウナ
日中
コンパクトだからこそ
抜群の"ととのい空間"
04
|
05
コンパクトこそ"ととのう"
こだわりの国産バレルサウナ
保証
直接メンテナンス!
安心の1年間保証つき
05
|
05
安心の1年間保証つき
こだわりの国産バレルサウナ

自宅でいつでも国産バレルサウナ

mokumoのバレルサウナ特徴は耐久年数10年以上、100度以上の温度調整も可能、使用する気は100%国産ヒノキ
極上のサウナ体験には、最高のサウナが必要です。mokumo代表:菅沼正典は、皆様が希望するバレルサウナを作ります。設計・制作を一貫して対応します。

mokumoのバレルサウナは現地で組み立てします。

mokumoのバレルサウナは送料はかかりません。

mokumoの代表菅沼がバレルサウナを長く安全に使用できるようにします。

mokumoバレルサウナトゥるバレるの新料金表

バレルサウナと他サウナの違い

mokumoバレルサウナの比較表テントサウナ、サウナルームとの違い

大工×サウナーのmokumoオーナーが作ります。

mokumoアウトドアバレルサウナ

mokumoのオーナー菅沼正典は、大工であり、超がつくほどのサウナー。熱循環効率、安全性、長く使える設計、何度も入りたいデザインを追い求めます。お客様のどんな希望も、最高のサウナ空間を作ることをお約束します。「自分が入りたいサウナをつくる」これがオーナー菅沼の信念です。

よくある質問

バレルサウナの耐久年数はどれくらいですか?

1年スパンで定期的に木材パーツの破損やストーブが正常に動いているか等はチェックいただく必要があります。
ウッドデッキと同じ考え方で10~15年を見ていただければと思います。パーツ交換等で適正にメンテナンスいただくことで耐久年数はさらに上がります。

何時間ほどでサウナ室はあたたまりますか温まりますか?

サウナのサイズや形状、季節、外気温などにより異なりますが冬以外は30分程度で温まります。冬場は1時間ほどかかります。

バレルサウナの特徴は?

バレルサウナは丸い樽型の形状をしているため、サウナ全体に均等に温度を伝えることができます。 場所による温度や蒸気のムラを軽減し、急速にサウナを温めることが可能。 サウナの効果を最大限に引き出すことができます。

バレルサウナとテントサウナの違いは?

バレルサウナは耐久年が10年ほど、熱循環はかなり良く、高温好きにはたまりません。ただし一度組み立てたら移動は困難です。テントサウナは耐久年はわずか1、2年。熱循環はバレルサウナより劣ります。片付けしやすいため移動しやすい特徴があります。

窓の形状やサイズの変更は可能ですか?

弊社のサウナはオーダーメイドでさまざまなカスタマイズが可能です。半円状に窓を設ける半窓や天井を窓に一部窓にする天窓へのカスタマイズが可能です。
その他、お客様のご希望の長さに木材の長さを変更することにより設置場所に丁度いいサイズにすることが可能です。

風や雨水の侵入はありますか?

風も雨水の侵入もありません。大工の知識・技術を活かし、釘は不使用。木を繋ぎ合わせるだけですが頑丈です。私もサウナーとして、設計・制作には万全の注意を払います。

バレルサウナの許可申請、営業許可について教えてください。

サウナの設置に関して、ご家庭でご使用いただく場合と、施設に導入する場合は必要な許可が異なります。
ご家庭用の場合は、お住まいの地域により異なりますが消防法(家庭用サウナ向けの規定)や建築基準法を確認すれば、消防署へ申請する必要なく設置可能です。また、ご家庭用の場合でも防火地域、準防火地域などは各地方団体への確認が必要となります。
事業用の場合は、『公衆浴場法』『消防法』『建築基準法』の確認が必要になります。
『公衆浴場法』に基づき、管轄する保健所の許可が必要になります。具体的には地域の保健所に事前相談を行いましょう。
『消防法上の制限』を確認する必要がございます。公衆浴場のうち、サウナ(蒸気浴場、熱気浴場)などの業種は消防法上、特定用途の(9)項イ(特殊浴場等)に分類されます。この特定用途の(9)項イに分類される業種が入居する区画は、”特定防火対象物”となり消防署に書類提出が必要になります。
『建築基準法上の制限』も確認しましょう。まず、サウナ(その他の浴場)などの公衆浴場は建築基準法上、特殊建築物(建基法第6条1項一号(別表第一)に掲げる用途)に分類されます。
”特殊建築物”とは映画館など不特定多数の方が多く集まる施設の事で、衛生上や防火上規制すべき建物になります。また特殊建築物の内、床面積が200㎡を超える場合は用途変更をする前に確認申請(建築基準法に基づく手続き)が必要になります。
なお、各種申請のサポート、及び申請の代行(別料金)も実施しております。詳しくはお問い合わせください

お問い合わせ

    公式サイトWebSNSその他

    TOP